試用期間の従業員の給与について
社員として雇用する方を試用期間として、働いてもらっていましたが4日間働いて5日目にやめます。と連絡され、働く気がない人に残ってもらっても意味ないと思い認めましたが、この場合
・4日間の給与は払わなければいけないですか?
・源泉徴収票はつくらなければならないですか?
また、他にやるべきことありましたらお教えください。
どうぞ、宜しくお願いします。
税理士の回答

社員として雇用する方を試用期間として、働いてもらっていましたが4日間働いて5日目にやめます。と連絡され、働く気がない人に残ってもらっても意味ないと思い認めましたが、この場合
・4日間の給与は払わなければいけないですか?
支払わなければ、いけません。
・源泉徴収票はつくらなければならないですか?
作らなければいけません。市町村にも、給与報告書を提出義務があります。
また、他にやるべきことありましたらお教えください。
労働監督署に、一度相談してください。
しっかりした書類を作る必要があるかもしれません。
退職届など。
税理士の仕事の範疇ではありません。
あとで、問題にならないように処理をお願いします。
本投稿は、2020年10月03日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。