事前確定届出給与を提出したが役員賞与を支払わなかった場合について
当方12月決算で、2月に事前確定届出給与を提出しました。
事前確定届出給与では、役員賞与を12月に一度だけ支払うことになっていました(給与の支払いはなし)。しかし、新型コロナの影響で業績が悪化したため、賞与の支払いを全額取り止めました。
事前確定給与届出で賞与を支払うとしたのに、結果的に支払わなかったという点については特に問題ありませんか?
また、税務署での手続き等は特に必要ないということでよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
支給日前に、不支給とする旨と役員が辞退した旨を決議しておかないと、所得税法上の以下の問題が生じます。
会社が不支給を決議しても役員が支給日前に辞退しないと、役員に報酬請求権が残り未払賞与となって会社に源泉徴収義務が生じます。(所得税法183条)
役員も給与所得として課税されてしまいます。(所得税基本通達36-9)
法人税法上は損金に算入すべき支出がないので影響がありませんが、冒頭の決議日から1月以内に業績悪化改定事由として「事前確定届出給与に関する変更届出書」を税務署に提出する必要があります。
本投稿は、2020年12月21日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。