時短営業の場合 雇用調整助成金が利用可能か
緊急事態発令の影響で従業員の勤務時間が8時間勤務が3〜4時間の勤務になってしまっています。
この場合、雇用調整助成金の利用は可能でしょうか?
また休業時のときは賃金台帳に休業日数を記載しましたが、時短営業の場合はどのようにすれば良いのでしょうか。
税理士の回答

雇用調整助成金は社会保険労務士の専門分野になりますので、
社会保険労務士にご相談いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年08月27日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。