[給与計算]設立中給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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設立中給与について

お世話になっております。

新設立会社です。
銀行口座開設中です。
昨日、新設立会社、社会保険加入手続済みです。

1:銀行口座開設中ですので
4月の従業員給与日、25日に資本金を使うが間に合わないと思っています。
給与日に給与を支払いしたいですが、資本金使う以外別の方法がございますでしょうか。

2:税務署の新設立届けが未登録です。
給与支払う前に必ず、登録しなければならないでしょうか。
よろしくお願い致します。


税理士の回答

こんにちは。
給料は給料日に支払わねばならないと思います。
支払日に、銀行口座がまだできない、ということで、振込をすることができないということでしょうか?
であれば、資本金として入金予定のお金から、現金で支払うしかないと思います。
資本金を入れる時の経理としては、一旦全額で入金した形で経理して、
同日、出金、現金で給与を支払った形ででも経理するしかないと思います。
現金払いのときには、受領印をもらいましょう。
税務署への届出は設立2ヶ月以内。源泉所得税について、半年ごと納付の、納期特例を申請するのであれば、申請書を出した翌月から適用されますので、今月支給する給与は、原則通り、源泉所得税は、支払日の翌月10日に納税しなければなりません。
給与支払事務所の開設届は、法人の設立届と同じで、設立後2ヶ月以内に提出しますが、御社のように給与の支払いが先行することは、ないではないと思います。
ペナルティは特にははないです。
青色申告の承認申請も同様に設立2ヶ月ですので、それは確実に出さないと、1期目から青色申告にできませんのでご注意下さい。
なお、税務署への設立届など一式を提出済みであることが、銀行口座開設には必要なので、税務署への届け出を済ませないと、銀行は口座を作ってくれないと思います。念のため。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年04月20日 05時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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