日雇いのバイトで所得税として2300円引かれました。
この前日雇いのバイトをし、給与として11600円もらえるはずが9299円しか振り込まれてませんでした。派遣会社に電話してみると所得税でそのくらい引かれたとのこと。源泉徴収で引かれたんですか?と聞くとそうではないと答えられました。こんなことってあるのでしょうか?扶養を超えるほどは働いておりません。回答よろしくお願いします。
税理士の回答
日額表で、乙蘭を適用すれば、それくらいの源泉徴収されることはありえます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/08-14.pdf

給与としてもらう際には源泉徴収され、金額などにより税金を控除した金額しかいただけない場合があります。
引かれた税金は確定申告で精算することになりますので、源泉徴収票をもらってほかの収入と合わせて申告してください。
本投稿は、2021年11月26日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。