役員報酬を抑え、株式配当を受け取る場合のデメリットに関しまして
間もなく第一期が終了するオーナー社長です。3つ質問がございます。
事業拡大のため融資等を念頭にいれ、なるべく多くの金額を会社に内部留保したいと考えています。
そこで来期から
公私共に負担の大きい社会保険料を抑えるために、役員報酬を可能な限り少額にし、生活に必要な所得は持株100%の社長本人に株式配当金として支払うことを考えていますが、
Q1:役員報酬の「常識的な最低額」はどの程度まででしょうか?
もちろん社会保険料を抑えられても、所得税が上がってしまいますが、
それを踏まえても内部留保できる金額が100万円〜違ってきます。
Q2:融資等を考えた時のための内部留保ですので、逆にこうしたスキームが今後の融資先に不信感をもたらすことはありますでしょうか? (現在事業ローンはございません)
Q3:その他デメリット等がございましたらお教えいただけますと幸いです。
税理士の回答

Q1:役員報酬の「常識的な最低額」はありません。極端な例では無報酬もあります。税務上は同種同規模の事業で得られる報酬金額とされています。
Q2このスキームが融資先に不信感をもたらす点としては、世間相場より低い報酬の場合に正当な利益より過大に利益を計上しているのではないかと疑問視されるケースが考えられます。
Q3役員報酬を低く抑えることによって将来年金の受領時に年金額が低いものとなる心配があります。
本投稿は、2021年12月04日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。