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賃貸料相当額の按分について

会社で社宅を借上げ従業員が入居しております。
3部屋+リビング、といった間取りで3名が共同で入居しています。
仮にその物件の賃貸料相当額が30,000円だった場合、1人10,000円と考えて問題ないでしょうか。

税理士の回答

一人1室づつでリビングは共通の部屋とした場合お示しの方法でよろしいと考えます。

承知致しました。ありがとうございます。

本投稿は、2021年12月08日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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