税理士ドットコム - [給与計算]会社設立後の役員報酬の支払開始日について - 3か月以内の6月22日までに役員報酬を決定していれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 給与計算
  4. 会社設立後の役員報酬の支払開始日について

会社設立後の役員報酬の支払開始日について

3月23日設立の法人ですと、3か月以内の6月22日までに役員報酬を決定しないといけないと理解しておりますが、例えば6月22日に役員報酬を決定した場合、支払開始は6月分の6月25日でも大丈夫なのでしょうか?(3月23日からは3か月以上経過)。
役員報酬は職務執行期間を月割した概念しかないそうなので、それから考えると5月分の報酬から支払わなければならないでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

3か月以内の6月22日までに役員報酬を決定していれば、支給日は6/25でも大丈夫です。支給日については、特に決められていはいないと思います。

役員報酬の決定さえしていれば大丈夫です。
例えば6月22日に6月分の役員報酬から、翌月25日支払いにすると定めれば7月25日支払いでも問題ありません。

出澤先生、南先生、ご回答誠にありがとうございます。
役員報酬を決定しておくことが大切で、支給日については当月払いでも翌月払いでも構わないとのこと、大変勉強になりました。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

恐れ入ります。どちらの回答が良いというわけではありませんが、回答の早かった税理士の先生を、ベストアンサーに選ばせていただきました。重ねて有難うございました。

本投稿は、2022年05月10日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

給与計算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

給与計算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,286
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,308