会社設立後の役員報酬の支払開始日について
3月23日設立の法人ですと、3か月以内の6月22日までに役員報酬を決定しないといけないと理解しておりますが、例えば6月22日に役員報酬を決定した場合、支払開始は6月分の6月25日でも大丈夫なのでしょうか?(3月23日からは3か月以上経過)。
役員報酬は職務執行期間を月割した概念しかないそうなので、それから考えると5月分の報酬から支払わなければならないでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

3か月以内の6月22日までに役員報酬を決定していれば、支給日は6/25でも大丈夫です。支給日については、特に決められていはいないと思います。
役員報酬の決定さえしていれば大丈夫です。
例えば6月22日に6月分の役員報酬から、翌月25日支払いにすると定めれば7月25日支払いでも問題ありません。
出澤先生、南先生、ご回答誠にありがとうございます。
役員報酬を決定しておくことが大切で、支給日については当月払いでも翌月払いでも構わないとのこと、大変勉強になりました。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
恐れ入ります。どちらの回答が良いというわけではありませんが、回答の早かった税理士の先生を、ベストアンサーに選ばせていただきました。重ねて有難うございました。
本投稿は、2022年05月10日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。