自動車
車を1台保有しているのですが、プライベート兼事業用として使っています。
副業なのですが、休日は事業用として使用している感じになります。
この場合、自動車税は何パーセントか経費として落とすことが出来ますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
車両関係の経費を、何%できるかは、収入状況や車の使用状況により、判断しますが、記載状況からだけでは判断ができません。
仮に年間売上1000万で土日祝は事業用として車両を使う場合、自動車税の何パーセント計上するかは判断出来ますでしょうか?

西野和志
平日は、通勤にお使いになったりしていますか。
平日は、乗らずに、休日にほとんど副業に使っているとすれば、80%くらい差し引いても構わないと思うし、
車両費は、自動車税、ガソリン代、任意保険、車検代なども、事業割合で経費にできます。
平日の状況も教えて下さい。
平日は交通機関で通勤しているので、平日はほとんど使用しておりません。
土日祝などの休みは反対に事業用として使用しております。
どの程度計上よろしいでしょうか?
また、自動車税だけでなく、車検や自動車保険なども計上よろしいのでしょうか?
仮にそれぞれ80パーセントほど事業用として計上する場合は仕訳はどうなるのでしょうか?
事業用のクレジットカードで決済した場合で仕訳を教えて頂きたいです

西野和志
車を使うのであれば、最初に考えるのは、ガソリン代だと思うのですが。
(最初に記載した通りですが)
車関係を「車両費」とする。自動車保険は、「損害保険料」
経費をクレジットカードで支払った。
車両費 ○○円 / 事業主借 ○○円
ほかにも何らかの経費をクレジットカードで支払えば、「事業主借」を使います。
本投稿は、2022年10月02日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。