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他人名義の不動産のリフォーム代計上方法

親の名義の不動産を、賃貸業で活用するためリフォームをする予定。
リフォーム費用は子が負担する場合、子の会社の経費として計上することはできますか?
また、その場合経費科目は何になるのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。

賃貸物件が、どの様な状態か不明ですが、リフォーム代金を親は、法人から贈与を受けた形になるので、親の一時所得の対象になります。

 もう少し、物件の状況がわからないですが、贈与した状態ならば、経費にはできません。

本投稿は、2022年10月02日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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