他人名義の不動産のリフォーム代計上方法
親の名義の不動産を、賃貸業で活用するためリフォームをする予定。
リフォーム費用は子が負担する場合、子の会社の経費として計上することはできますか?
また、その場合経費科目は何になるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
賃貸物件が、どの様な状態か不明ですが、リフォーム代金を親は、法人から贈与を受けた形になるので、親の一時所得の対象になります。
もう少し、物件の状況がわからないですが、贈与した状態ならば、経費にはできません。
本投稿は、2022年10月02日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。