古物台帳の記入免除というのは書かなくてもいいの?
古物台帳の該当5品目を除くものを一万円未満で仕入れて販売する場合には、台帳記入が免除とあるのですが、これは古物台帳に記入する必要はなく自分の使っている仕入れ台帳などにのみ記録する形でいいということなのでしょうか?
やはり仕入れ台帳、古物台帳ともに記録していかないといけないのでしょうか?
税理士の回答
古物業者は、古物営業法に定められた取引の記録を古物台帳に記入する義務があり、古物台帳には『いつ』、『誰から』、『どんな物を』仕入れ、その古物を『いつ』、『誰に対して』販売した記録を残しておく必要があります。古物の取引は盗品が混じる可能性がありますので、盗品が流通した場合に警察は古物台帳の情報を基に捜査を行い、盗品がどのようにして流通したか調べていくためです。ただし古物業者はすべての取引を台帳に記載する必要なく、犯罪に利用されにくい一部の品目の場合や、少額の取引の場合には、古物台帳に記録する義務が免除されています。
しかし税法上の帳簿等の記帳保存義務とは別であり、古物台帳とは別に全ての仕入れを記録する必要がありますので、古物台帳では記載が不要となる一部の品目や、少額の取引の場合であっても記録して頂かなければなりません。「古物台帳に記入する必要はなく自分の使っている仕入れ台帳などにのみ記録する形でいいということ」の解釈でよろしいかと考えます。
(帳簿の整合性を合わせるため両方とも全て網羅することも選択肢としてあります)
なお、インボイス制度において適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となりますが、古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例(古物商特例・質屋特例)が設けられています。
とてもわかりやすかったです!
ありがとうございました^ ^
本投稿は、2022年10月06日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。