領収書のない経費について
材料の仕入れで、よくネットショップを利用するのですが領収書の発行をしてもらえない場合も多いです。
携帯決済の明細だけでも経費の証明になりますか?
税理士の回答

注文書等で決済内容を明らかにしないと経費とすることは、難しいと考えます。
回答ありがとうございます。
納品書がある場合は大丈夫でしょうか?
それか、ネットショップの注文履歴をスクリーンショットしたものはどうでしょうか?
よろしくお願いいたします。

納品書、注文履歴いずれでも決済金額と符合する取引先の取引金額の保存で証明できますので。この原始記録を保存してください。
本投稿は、2022年10月13日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。