退去時の原状回復費
4期前の申告で、退去時に預かった原状回復費を仮受金として計上し、期を跨いだ翌期の仮受金から修理業者に、退去者から預かった原状回復費と同様の金額を支払うという処理になっていました。
この場合、4期前の退去時に預かった原状回復費は雑収入として、3期前の支払った分は修繕費として2期分の消費税と法人税の修正申告をすることになりますか?
税理士の回答

この場合、4期前の退去時に預かった原状回復費は雑収入として、3期前の支払った分は修繕費として2期分の消費税と法人税の修正申告をすることになりますか?
そのように正しくはなると考えます。
ただ、いつ修繕が終わったのかについて、もう一度検討をお願いします。
回答ありがとうございます。
管理業者にすべて任せていましたので、修繕がいつ終わったのかはわかりません。
当社は、3月31日締めなのですが、修繕費の請求書は3月31日の日付のものがありました。

請求書の年月日ではなく、修繕の完了の時に、仕訳を起こします。
前任者は、4月以降の年月日に完了したので、仮受金にしたのでは、
とにかく事実を調べてください。
それからです。
4期前は雑収入になるため修正申告、3期前は修繕費になるため更生の請求ということでしょうか?

4期前は雑収入になるため修正申告、3期前は修繕費になるため更生の請求ということでしょうか?
何もしないでよいということです。
やはり修繕の完了日はわかりません。
何もしないでよいというのはなぜですか?

何もしないでよいというのはなぜですか?
正しいことも、わからないで何かをする。・・・これは正しいですか?
本来なら雑収入に計上されるべき、退去者から預かった原状回復費が仮受金になっているので雑収入に直して修正申告ではないのでしょうか?
また、仮受金になっている修繕費についても更生の請求ではないのですか?

本来なら雑収入に計上されるべき、退去者から預かった原状回復費が仮受金になっているので雑収入に直して修正申告ではないのでしょうか?
また、仮受金になっている修繕費についても更生の請求ではないのですか?
事実を確認してからになります。
いつ工事が終了したのか?
それを調べてから、事実を確認してからの経理です。
経理が先になるのではありません。
工事が3月31日までに終了していた場合は、どういう処理になりますか?

工事が3月31日までに終了していた場合は、どういう処理になりますか?
相談者様が最初に書かれているような処理になります。
最初の回答です。下記は・・・。
この場合、4期前の退去時に預かった原状回復費は雑収入として、3期前の支払った分は修繕費として2期分の消費税と法人税の修正申告をすることになりますか?
そのように正しくはなると考えます。
ただ、いつ修繕が終わったのかについて、もう一度検討をお願いします。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月15日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。