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計上

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自宅敷地内に会社の駐車場置き場を設置する際の経費計上の仕方について

今回、会社敷地内に駐車スペースがないため
自宅の敷地に
基礎を打ちガレージを建て作業車両の駐車スペースとして考えています。
その際にかかる費用は経費計上出来るのでしょうか?
また、ガレージに対する固定資産税は
会社の支払いとして行政に認めてもらえるでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

固定資産税を会社の支払いとして行政に認めてもらうと借地権課税されて大変なことになる危険があります。個人のガレージにして会社に賃貸することをお勧めします。

本投稿は、2022年11月01日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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