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計上

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YouTubeは事業所得の対象になりますか?

初めまして、宜しくお願いいたします。

昨年、給与所得の本業とは別に48万円を超える収入を得られる(いわゆる副業)ようになったので、今年の初めに個人事業届を提出し、青色申告対象になりました。

事業としては、アフィリエイト系のブログです。

また、ブログ宣伝のためにYouTubeも始め、少額ですがYouTubeでも収入を得られるようになりました。

帳簿に関しては、全くの素人なので日々勉強しながら会計ソフトを使ってコツコツと付けております。

その中で「YouTube」で得た収入もブログ宣伝の事業として扱えるであろうと考えていて、「雑所得」ではなく「事業所得」の売上で帳簿付けしておりました。

ですがつい最近、とあるネット記事で「本業がある場合は、個人事業主になっていてもYouTube等の収益は「雑所得」になる」という記事を発見しました。

個人事業主になった時点で、YouTubeであっても事業に関連していれば、事業所得が認められると思っていたので、急に心配になり先生たちにご質問させていただいた次第です。

質問内容を要約すると、ブログ収入は「事業所得」、YouTube収入も「事業所得」で考えても問題ないか?を確認したいです。

お時間を頂戴して、申し訳ございませんが回答宜しくお願いいたします。

※足りない情報があれば仰ってください。

税理士の回答

相談者様が開業届を提出されていて本業のブログ宣伝のためにYouTubeも始めたのであれば、本業に関連する事業になります。その場合は、ブログ宣伝と同様に事業所得になります。なお、TouTubeが本業と全く関連がない場合は雑所得になります。

本投稿は、2022年11月02日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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