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個人事業でエンジェル投資した場合の仕訳方法について

Web開発およびコンサルティングなどの内容で個人事業主として活動しています。
今年からFUNDINNOやイークラウドのようなクラウドファウンディング型のサービスを利用してエンジェル投資をはじめました。

確定申告にあたって、以下の点をご教示いただきたく存じます。

・エンジェル投資を事業として取り扱うことは可能か
・事業として取り扱うことが可能な場合、出資金の勘定科目は何になるか
・事業として取り扱うことが不可能な場合、出資金の勘定科目は「事業主貸」となる認識で良いか

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・エンジェル投資を事業として取り扱うことは可能か

→不可能です。投資内容によりますが、寄附金控除や譲渡所得の取得価額になります。

・事業として取り扱うことが可能な場合、出資金の勘定科目は何になるか

→上記の通りなので出資金にはなりません。

・事業として取り扱うことが不可能な場合、出資金の勘定科目は「事業主貸」となる認識で良いか

→ご認識の通り、事業資金から投資をした場合は事業主貸です。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月05日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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