販売時の車両処理について
当社は中古車販売業を営んでおります。
今回、資産に計上している代車を販売致しました。
仕訳としては
課税 売掛金/売上 50
不課税 仕入/車両運搬具 10(残存簿価)
としておりますが、この場合、仕入に係る消費税は控除対象外として良いのでしょうか?
資産計上している際、課税仕入としているので、ここで仕入を課税にすると二重になると考えています。
税理士の回答
ご理解の通りです。
消費税は資産の引き渡しや役務提供を受けた日で認識しますので、既に固定資産として取得した日に課税仕入れを認識しているため、ご質問の仕入高は課税仕入れになりませんから不課税(対象外)です。
本投稿は、2022年11月10日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。