家族の資金を一部利用した車両購入に対する経費計上/個人事業主
いつもお世話になっております。
個人事業主をしておりまして、この度事業用を兼ねた車両購入を予定しています。
私自身では銀行融資が出ないので、家族の与信枠を使って車両代の半額を融資してもらおうと予定しています。
そして、自己資金は残金の支払いにあてます。
この場合、(家事按分を50%とすると)経費計上できるのは車両代の25%部分のみとなりますか?
もしくは、家族にも事業を手伝ってもらっているので家事按分した50%の部分を経費とできるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
家事按分の50%が必要経費に算入することができます。
家族名義のものや家族が資金提供して購入したものの費用(資産)であっても、事業で使用している部分は必要経費にすることができます。
但し、車両は資産になりますので、購入した時にすぐに全額費用化されるのではなく、減価償却費を計算し、その減価償却費の50%が必要経費になります。
また、ご家族の方が借入をしたということですので、返済もされるものと思います。
返済額は必要経費になりませんが、利息部分は同じく50%(事業使用)部分が必要経費になります。
なお蛇足ですが
家族への手伝いについて、もしも給与を支払った場合、支払った給与は原則必要経費に算入されないことになります。
ただし、その家族が貴方の事業に専ら従事している時は、白色申告と青色申告の方とで手続きが異なりますが、必要経費になります。
国税庁hpから関連個所をお知らせいたします。
「青色事業専従者給与と事業専従者控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
米森様 早速のご回答ありがとうございました。お早いご回答で助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
お役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年11月11日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。