税理士ドットコム - 家族の資金を一部利用した車両購入に対する経費計上/個人事業主 - 回答します 家事按分の50%が必要経費に算入するこ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 家族の資金を一部利用した車両購入に対する経費計上/個人事業主

計上

 投稿

家族の資金を一部利用した車両購入に対する経費計上/個人事業主

いつもお世話になっております。
個人事業主をしておりまして、この度事業用を兼ねた車両購入を予定しています。
私自身では銀行融資が出ないので、家族の与信枠を使って車両代の半額を融資してもらおうと予定しています。
そして、自己資金は残金の支払いにあてます。
この場合、(家事按分を50%とすると)経費計上できるのは車両代の25%部分のみとなりますか?
もしくは、家族にも事業を手伝ってもらっているので家事按分した50%の部分を経費とできるのでしょうか?

税理士の回答

回答します

  家事按分の50%が必要経費に算入することができます。
  家族名義のものや家族が資金提供して購入したものの費用(資産)であっても、事業で使用している部分は必要経費にすることができます。

  但し、車両は資産になりますので、購入した時にすぐに全額費用化されるのではなく、減価償却費を計算し、その減価償却費の50%が必要経費になります。
  また、ご家族の方が借入をしたということですので、返済もされるものと思います。
  返済額は必要経費になりませんが、利息部分は同じく50%(事業使用)部分が必要経費になります。

  なお蛇足ですが
  家族への手伝いについて、もしも給与を支払った場合、支払った給与は原則必要経費に算入されないことになります。
  ただし、その家族が貴方の事業に専ら従事している時は、白色申告と青色申告の方とで手続きが異なりますが、必要経費になります。

  国税庁hpから関連個所をお知らせいたします。
  「青色事業専従者給与と事業専従者控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
  

米森様 早速のご回答ありがとうございました。お早いご回答で助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 お役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年11月11日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 事業用車両の経費計上、家事按分について

    個人事業主として原付バイクで、デリバリーサービスの配達パートナーをやってます。 確定申告における経費計上についてご教示下さい。 事業用車両の軽自動車税や自賠...
    税理士回答数:  1
    2020年11月20日 投稿
  • (融資)自己資金として見られるか

    現在WEB制作、イベント関係の個人事業主として活動しており、別事業を始める予定です。 今回別人格として法人を立ち上げ資金調達手段として融資の申し込みを行います...
    税理士回答数:  2
    2021年08月10日 投稿
  • 創業融資の自己資金について

    美容室の開業を考えています。 創業計画書を作成し、おそよ700万円の資金が必要となる中で、創業融資の自己資金について質問がございます。 1、預金(現...
    税理士回答数:  1
    2022年02月14日 投稿
  • 創業融資 自己資金について

    新たに法人設立をして日本政策金融公庫へ創業融資の申し込みを行う予定です。 現在、信用金庫でマイカーローンを組んでおり残債が150万円あるのですが、 例え...
    税理士回答数:  1
    2022年07月18日 投稿
  • 車両費 家事按分について

    個人事業主です。 今年から青色申告に変更します。 車2台所有してます。 今年から主人の仕事を手伝うようになり、1台は完全に作業車ですが、もう1台は、4...
    税理士回答数:  1
    2022年09月15日 投稿

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447