免税事業者の発行する、請求書における消費税の取り扱い・記載方法について
お世話になります
消費税法や国税庁の通達では、免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は記載されていません。免税事業者であっても、消費税を請求することに問題ないと考えるのですが、
逆に、消費税を預からないことも許されるのでしょうか?
例)10000円の商品を販売した時の請求書の表示として、
商品価格 10000
計 10000
または
商品価格 10000
消費税 0
計 10000
上記のような表記は許されるのでしょうか?
また、インボイス制度適用後はいかがでしょうか?
以上
ご回答お願いいたします。
税理士の回答

インボイス後はできません。
事業者であっても、消費税を請求することに問題ないと考えるのですが、
相手方が、その請求内容について、間違いだとかを追及できないだけです。
逆に、消費税を預からないことも許されるのでしょうか?
預かっていません。収益に計上されたままです。消費税の世界ではなく・所得税や法人税の世界です。
早速の御回答、誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年11月15日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。