譲渡所得税算出の際の不動産取得費にかんしまして。
相続の際に限定承認をし、先買権を使って買い戻した不動産をこのほど売却いたします。
不動産を買い戻した際の領収書等は紛失してしまったのですが、登記完了証には当該不動産の課税価格と登録免許税の記載がありますので、この登記完了証の課税価格を不動産取得費として使うことは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鎌田浩司
登記完了証の課税価格は買い戻した金額ではないので、取得費にはできません。
買い戻した際の領収書が無くても、金額が分かれば大丈夫です。
なお、登録免許税は取得費に加算できます。
ご回答ありがとうございます。
限定承認手続きの際にお世話になった弁護士の先生からいただいた債権者への配当手続き一覧に当該不動産の価格が記載されていますので、そちらを提出書類に使おうと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年11月19日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。