抹消代の仕訳
法人で中古車業をしています。
お客様から廃車にして欲しいと頼まれたので、抹消代と代行料をいただきました。
仮に一万円とします。
そして、後日抹消をしました。
このとき、一万円を全額課税売上として計上しています。立替計上はしていません。抹消代自体は非課税ですが、課税売上に合わせて課税仕入でよろしいでしょうか?
税理士の回答

このとき、一万円を全額課税売上として計上しています。立替計上はしていません。抹消代自体は非課税ですが、課税売上に合わせて課税仕入でよろしいでしょうか?
いいえ、抹消代は非課税なら、課税仕入れに入れることはできません。
売上の請求の時に、しっかりと分けて、抹消代を立替にすべきでしょう。
本投稿は、2022年11月19日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。