取引先が倒産 売掛金計上?
個人自営業です。
10年以上取引のあった相手先A社(法人)が今年2月に倒産しました。
A社には100万程の未回収金があります。
倒産よりまだ1年経過していない為、もうしばらくは様子見となりそうです。
(裁判所から破産手続き開始通知書なるお知らせは届いております)
年内の回収の見込みはまだありませんのでこの場合、
未回収金を【売掛金】として処理してよいのでしょうか?
【貸倒損失】にて計上できる条件として以下の内容であってますでしょうか?
.債権を完全に放棄する(債権放棄の内容証明書を送る)
.取引停止後、1年以上経過しても回収不能な場合
.債権の切り捨てがあった場合
今後(来年度)、
債権の切り捨てや、回収不能決定が確定となった場合に【貸倒損失】として計上する予定でも、今年度は【売掛金】として処理してよいのでしょうか?
経理の知識が乏しい故、
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
売上が発生した場合、未回収であっても売上高に計上しなければなりませんので、当然「売掛金」は計上しなければなりません。
なお、【貸倒損失】にて計上できる条件は、
・債権を完全に放棄する(債権放棄の内容証明書を送る)
・取引停止後、1年以上経過しても回収不能な場合
・債権の切り捨てがあった場合
で正しいのですが、破産手続きが開始された場合には、その売掛金の2分の1を「貸倒引当金」として必要経費に計上することができます。残りの2分に1の金額は、実際に上記の条件が満たされた時です。
〇根拠条文【所得税法施行令第144条第1項第3号】
所得税法第52条第1項の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること
当該貸金等の額の百分の五十に相当する金額
イ 更生手続開始の申立て
ロ 再生手続開始の申立て
ハ 破産手続開始の申立て
ニ 特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
本投稿は、2022年11月29日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。