無料で借りている事務所を第三者に賃貸しています。
事務所の塗装工事を依頼していました。その塗装業者が工事中に物損事故を
起こしてしまい水浸しになった為、事務所が使用できなくなりました。
塗装業者は保険にて弁償されるのですが、事務所が使えなくなっているので
一時的に塗装業者が物損修繕が完了するまで塗装業者所有の使用していない
事務所を貸してくれております。ご迷惑をお掛けしたという事で、無償で自由に
使って下さいとのことでした。ただ事務所が規模的に広すぎる為、一時的では
あるのですが当社の懇意にしている取引業者の倉庫保管場所として使ってもらおう
と思い、その旨、塗装業者に相談したところ好きにして頂いて良いとの事になりました。取引業者は賃貸料を払うと言っていますが、この賃貸料は受取家賃として
計上しても良いものでしょうか?無償で借りておいて受取家賃だけ発生するのは
問題になるような気もします。契約書は無償の使用貸借契約になっていますが、
第三者への、また貸しについての内容はありません。
こちらとしては受取家賃として計上しなければならないのか?もしくは収入として
計上すべきではなく、無償なら取引業者も無償としなければならないのか、
ルール違反になるようであれば、違反にならないように処理したいと思っています。
あくまでも所有は塗装業者になるので、仮に受取家賃が発生したとしたら、塗装業者
との契約になるのではないかとも感じております。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

その旨、塗装業者に相談したところ好きにして頂いて良いとの事になりました。取引業者は賃貸料を払うと言っていますが、この賃貸料は受取家賃として
計上しても良いものでしょうか?
良いと考えます。無償で借りていることとは別のことです。問題はありません。
塗装業者が了解しているので、ルール違反ではない。
一切問題はない。
本投稿は、2022年12月01日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。