白色申告の経費計上の件
税務署の相談コーナーに確認したら、身内に対しての地代家賃は適用とならないと言われましたが、そうなんでしょうか?
事業で車両を所有していて、私自信の契約ですが、駐車場代等が経費計上できないのでしょうか?
税理士の回答

税務署の相談コーナーに確認したら、身内に対しての地代家賃は適用とならないと言われましたが、そうなんでしょうか?
ならないと考えます。正しいと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
事業で車両を所有していて、私自信の契約ですが、駐車場代等が経費計上できないのでしょうか?
上記ならば、できないと考えますが・・・。
他人ならば、事業での使用割合でできると考えます。
本投稿は、2022年12月05日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。