個人タクシー譲渡金の仕分けについて
個人タクシーの譲渡金140万円、車もセットでした。この場合、権利金として仕分けするべきか、車を購入した形で仕分けするべきか判断に迷います。車を購入した形にする場合7年落ちの車なので、償却年数が2年になると思うので、この場合権利金で仕分けして5年で償却したほうがいいと考えてます。どちらがいいと思いますか?
税理士の回答

車の値段も記載ないですね。
営業権と考えます。
5年で償却をお願いします。
ありがとうございます。車の値段はなく、営業権とセットで車がついてきています。

車の値段はなく、営業権とセットで車がついてきています。
そうであるならば、
営業権と考えます。
5年で償却をお願いします。
本投稿は、2022年12月06日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。