商取引上の伝票の値引き表示について
一般的な値引きの場合は、納品書や請求書にその額等が反映されることがあるかと思いますが、酒造会社(仕入先)と酒販店(当店のこと)との取引の場合も同様との解釈ではいけないのでしょうか?。
というのは、酒造会社との約束で値引して貰えることになっているのに、その値引きの記載がないので聞いてみたところ 「税務署対策上、記載できません、その額は値引き後の額です」 との返答でして、そうこうしている内にメーカー値上げと同時にオープン価格の設定となり 「いったいこの額は値引き後?。 値引きについての証拠は?」 と思っているところですが、強く聞くことも出来ずのままですが、もしかして、酒造会社の値引き表示は 出来ないものなのかどうか 、お答え願えたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

その酒造メーカの独特な商売方法でしょう。
信頼が第一と考えます。
その信頼で生きている業界だと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koseitorihiki/tokusyu201604/qa_torihiki_kijun.pdf
上記も見てください。
本投稿は、2022年12月18日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。