短期前払費用について。
R4.3月決算の法人で、翌期R4.7月に行われる従業員研修費用30万円をR4.3月中に支払った場合、短期前払費用としてR4.3月決算の費用として計上することは可能でしょうか。
税理士の回答

河野大佑
短期前払費用として損金算入(費用計上)できるものの要件の一つに「継続的に役務の提供を受ける(サービスの提供)」というものがあります(詳細は下記リンク参照)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
ご質問のケースですと、単発の研修になるかと思いますので、短期前払費用には該当せず、当期の費用計上はできないと思われます。
研修費用は短期前払費用の特例要件に該当しません。
お二方、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月19日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。