中途採用に伴う入社支度金の支給について
中途採用に伴い東京から北海道への転居が必要となることから、入社支度金の支給を考えています。
現在就業規則に定めはなく、内部決裁を取り、最初の給与支払日の1月25日に支給する予定です。
採用者は、23歳単身者です。(令和5年1月1日採用)
入社支度金の金額は、380,000円です。
※内訳
出張旅費(交通費等) 39,000円
移転料(引越費用) 300,000円
移転雑費 24,000円
着後宿泊料(2日分) 17,000円
合計 380,000円
会社が従業員へ支給する転居費用として通常必要と認められる部分の金額は、所得税法上では非課税になると思うのですが、同業他社と比較した結果、当社の支度金の額がかなり多額(150,000円以上の差)なので、通常必要と認められる部分の金額として認定されるのか疑問です。
非課税とならない場合、給与所得として所得税を計算し処理するのが無難でしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
以下の資料を参考にしてください。
〔契約金(第7号関係)〕(国税庁ホームページより抜粋)
(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
204-29 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、役務の提供の対価が給与等とされる者が当該役務の提供契約を締結するに際して支払を受ける契約金も含まれる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(注) 上記の契約金は、雑所得(35-1の(9)参照)となり、法第2条第1項第24号《定義》に規定する臨時所得に該当する場合があることに留意する。
(契約金の範囲)
204-30 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、一定の者のために役務を提供し又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に支払を受ける契約金、支度金、移転料等の全てのものが含まれる。ただし、その役務の提供の対価が給与等とされる者の就職に伴う転居のための費用で、他の契約金と明確に区分して支払われ、かつ、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当すると認められるものについては、この限りではない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
ご相談の内容については実費相当額であり、「会社が従業員へ支給する転居費用として通常必要と認められる部分の金額」となりますので、金額の多寡にかかわらず課税の対象にはならないものと認められます。非課税として処理して問題ないと考えます。
なお、課税される契約金等場合には報酬・料金に該当するため源泉徴収の対象となり、ご本人の給与ではなく雑所得として課税されます。
即座にご回答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年12月23日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。