自分の子(小学生)への報酬の支払い
クライアント企業の管理業務や市場調査業務などを請け負う会社を経営しています。小学生の子供がデータ入力などの単純作業を手伝ってくれることがあり、いつもポケットマネーからお小遣い程度のお礼を渡しています。今はこれを経費計上はしていませんが、これを給与(バイト代)や外注費として経費計上することは可能なのでしょうか?金額規模としては一ヶ月に多くて5000円程度です。
税理士の回答
家族への給与が経費になるのは専従者給与ですが、専従者は15歳以上の家族従業員なので経費には出来ません。
お小遣いです。
本投稿は、2022年12月24日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。