やむをえず個人契約しか出来ないものを法人売上に計上出来るか。
現在、個人事業主として出前館、ウーバーイーツのフードデリバリーを行っており、一人会社への法人化を検討しています。
ただ現時点では、出前館、ウーバーイーツ共に法人契約の募集を停止しており、法人契約は結べないため、
やむをえず個人契約を継続し、個人のアカウントを利用して配達を行う予定です。
上記の事は、議事録などを作成して明確に残すことを考えています。
売上については、個人口座へ入金されたものを法人口座へ振替します。
先方の事由により法人契約が出来ず、やむをえず個人契約をして、配達を行いますが、上述の流れをすることで、売上を法人売上と計上することは出来ますでしょうか?
税理士の回答
自身の経営する法人でも、法人と個人は別人格です。
法人でできない契約に係る収入を法人の収入とすることは出来ません。
ご記載のようにしても否認されます。
本投稿は、2022年12月24日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。