自宅兼事務所リフォーム費用
自宅兼事務所のマンションを購入しました。建物の原価焼却は費用は事務所利用分を計上できるとこちらのサイトで確認しました。リフォームのために数百万円支出しました。こちらは経費にできますか?できる場合、一度に経費に計上するのでしょうか。
税理士の回答

波多野暁生
リフォーム分についても、建物取得価額に含めて、面積按分により事務所利用分を減価償却して経費とする方法になるかと思います。
ご回答ありがとうございます。他の相談で拝見したのですが、購入ではなく、リフォームのみを行った場合、業務に必要で、業務に利用するもののみが対象となっていましたが、新たに、購入した場合は、建物全体に要したリフォーム代を建物取得価額に含め、業務で利用する按分にて費用として計上して問題ないという考えでよろしいでしょうか。

波多野暁生
新たに、購入した場合は、建物全体に要したリフォーム代を建物取得価額に含め、業務で利用する按分にて費用として計上して問題ないという考えでよろしいでしょうか。
個別具体的なご回答は出来ませんが、頂いた情報によれば、上記の理解が妥当か思います。
本投稿は、2023年01月04日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。