開業前の材料費
ハンドメイド販売で開業届けを出しました。
材料として使える物で、プライベートで相当昔に買った値段も分からない物や、売ってなく今では値段を調べられない物があります。
使える物全て合わせても少額で、使いかけの為、棚卸では数えなくて良い物です。
記帳、経費計上しないでも商品作成に使用する事は問題ないのでしょうか?
税理士の回答

商品作成に使用するのであれば、開業時に在庫(材料)として以下の様に計上することになります。
(材料)xxxx (元入金)xxxx
本投稿は、2023年01月12日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。