親に手渡している為、第三者による証明が残っていない光熱費について
自宅の一部と使って仕事をしております。
敷地内、別棟にて生計も別ですが、電気代と水道代は親の名義にて2世帯分を支払い、自分の使用料をおおよそで手渡現金にて支払っています。
この場合、実際に事業に使うもので、支払いもしているのであれば、自分名義でなくとも申請できるというのは、こちらの質問コーナーなどで理解しているのですが、
手渡のため、第三者による支払いを証明するものががありません。
(電力会社から来る2世帯分の明細はあります。)
この場合、どうしたらいいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
電力会社からの請求書(利用明細)を基に、事業経費として合理的に按分した金額を必要経費として計上することになりますので、必ずしも現金で手渡した金額でなければならないことにはなりません。逆に、現金で手渡した金額が過大であるということになりうる場合があります。
このように考えると、電力会社からの請求書等及び合理的按分計算書が証拠書類となるということになります。
土師先生
ご回答いただき、ありがとうございます。電力会社からの請求書をもとに、事業で使用している分を算出したいと思います。たいへん丁寧でわかりやすい、まさに知りたかった事そのものの的確な説明をありがとうございま。大変助かりました。
本投稿は、2023年01月14日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。