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6ヶ月未満の専従者給与

初めまして。
2022年4月から主人が個人事業主になり10月から税務署に届出を提出し、10月から12月までの3ヶ月間専従者給与として月8万円頂いているのですが、6ヶ月未満だと経費として計上はできないのでしょうか?

税理士の回答

できないと考えます。

下記、1/2も満たしていない。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/2075.htm

2 青色申告者の専従者給与
 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

本投稿は、2023年01月19日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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