初めて今回青色65万申告します
一昨年10月から仕事を始め11月に事業登録をしたのですが、前年度は非課税の所得しかなく経費も入れてないのですが、10月末に事業で使う車の車検受けてます。この費用は去年分の経費に入れることはできないのでしょうか??
車が必須の仕事なので、事業にこれから使うために受けた車検ではあるのですが、一昨年のものなのでどうなのかな?と思いまして、、
税理士の回答

開業前に支出した費用であれば、開業日に開業費(繰延資産)に計上します。5年均等償却、あるいは任意償却を選択できます。
ちょっとわかりません、、理解できなくてすみません、、
今、令和4年度の経費などの仕分けをしていて(今年初めて青色)令和3年10月にうけた事業で使う車の車検代をどうしたら良いのか割らずでして、、車自体は事業のために購入したとかではなく、もともとあったもので古いし減価償却とかそうゆうのはできないのかなと思ってるのですが、手放しても良いかなくらいの車を仕事を始めるにあたって必要なので車検を受けて乗ることにしたとゆう感じなんです。その場合は、令和4年度分の青色申告での経費の扱いにあたり、どう仕分けたら良いのかわからなくて、、

以下の様な処理になります。
開業時 (開業費)xxxx (元入金)xxxx
償却時 (繰延資産償却)xxxx (開業費)xxxx
車検代は、科目ごとに仕分けが、、とゆうのを見たのですが、開業前のものは、そのように科目ごとに分けず上の様な仕分けで良いのでしょうか?

開業費は、詳細を分けないで合計で計上します。
日にちは
1月1日として帳簿につけるのですか?
令和4年から初めての青色です。
車検代が8万の場合
上の教えてもらったところに金額を入れて
どちらもら1月1日で帳簿につけたら良いのですか?

帳簿に計上するのは、11月の開業日になります。
本投稿は、2023年01月20日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。