山林所得収支内訳書記載等について
山林所得収支内訳書記載の記載等について、
①作成は所在する山林ごとになりますでしょうか?
②概算経費は所在ごとになりますでしょうか?
③②が所在ごとでない場合、概算経費はどのような基準になりますでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

池田康廣
➀ 売買契約ごとに作成して下さい。
② これも契約ごとに売買金額×50%を計上します。
③ 契約ごとに(譲渡収入金額-伐採運搬費)×50%を計上します。
ご多忙のところ、回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月25日 03時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。