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 開業前にかかった費用の処理の仕方について

12月6日に開業届を税務署に申告しました。
それまでにかかった経費は開業費として計上しなければいけませんか?
たとえば修繕費、や消耗品、交通費として計上できませんか?
減価償却せずに2022年度に一括したいのですが

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

それまでにかかった経費は開業費として計上しなければいけませんか?
たとえば修繕費、や消耗品、交通費として計上できませんか?
→開業費として帳簿上は一度計上してください。

減価償却せずに2022年度に一括したいのですが
→開業費は減価償却資産ではなく繰延資産というものに分類されます。
 学術的なお話は割愛しますが、開業費は任意償却で好きなタイミングで好きな金額を償却できます。
 したがって、2022年に一括で繰延資産償却として経費計上していただいても問題ございません。

本投稿は、2023年01月26日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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