PRとして無償提供を受けたものを売上として計上した方がいいのか。
ブログでアフィリエイトなどで収入を得ている個人事業主です。(青色申告)
たまに企業さんより商品を無償提供して頂き、使用感などをブログにてアップしたりしています。この場合金銭は発生しませんが、発生したものとして売上計上が必要でしょうか。服や食品など1つ数千円のものです。
また、お得なクーポンなどを使って通常時より安く商品を購入させてもらい、それをブログにてモニターすることもあります。そういう場合も差額分は売上として計上必要でしょうか。
頂いたものは売ったりはせずそのまま自分で使用するつもりでいます。
税理士の回答
法人から無償で譲り受けた物品は一時所得で売上ではありません。
その物品の市場での販売価格が一時所得の収入金額になりますが、一時所得には最高で特別控除額が50万円ありますので、暦年(1月1日~12月31日)に無償提供を受けたも物品の金額が50万円以下であれば申告は不要です。
クーポンを使って商品を購入した場合は、単にクーポン分の値引き購入しただけですから売上ではありません。
回答ありがとうございます。
法人から無償提供を、うけたとはいえ、一応PRモニターとして事業という考えで、売上をあげると思っていました。確認して良かったです、ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月28日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。