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在宅勤務者(副業&確定申告あり)の経費計上について

給与の一部を外国株でもらっているため要確定申告ですが、そこに家賃や水道光熱費を「必要経費」として計上できるでしょうか。

(詳細)
外資系企業に勤めており、給与の一部を株式(RSU)でもらっているため、毎年確定申告の必要があります。現在は在宅勤務です。
また、在宅ライターとしての副業がありますが、こちらの収入は年15万程度のため、このための確定申告は不要という理解です。
在宅で勤務する割合が95%程度となり、2022年の6月に広めのマンションに転居しました。そもそも仕事上の理由で転居したため、新居での家賃および光熱費を必要経費として計上したいと考えております。可能でしょうか。
その場合、自分の確定申告はあくまでも「RSUを申告するため」ですが、そこに一緒に計上しても問題ないでしょうか。それとも、本来必要ない副業の方の申告も行い、そこでの経費として計上すべきでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

 RSUはインセンティブ報酬制度の一つで企業から社員に一定の株式が付与されます。この場合税法上では利益確定(Vest)時に給与として課税されますので、通常の給与と合算して計算して確定申告を行うことになります。ですからこの計算上では給与所得控除はありますが実額経費を計上することはできません。当該株式を売却(Sell)する場合でも譲渡所得(分離)での計算ですから家賃等は費用にはなりません。
 「在宅ライターとしての副業」は雑所得に相当するものと考えますが、上記のRSUについての確定申告を行う必要があるため、所得(利益)が20万円以下であっても併せて申告を行うことになります。この際「在宅ライターとしての副業」に係る経費として、一定の合理的かつ社会通念上妥当と認められる必要経費(家賃等の一部など)を雑所得の経費として計算するものと考えます。ただし雑所得は赤字となっても他の所得(給与等)との損益通算(相殺)はできませんのでご注意ください。

本投稿は、2023年01月30日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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