セーフティ共済前納した後の損金参入方法について
中小法人3年目です。上期にセーフティ共済を前納しましたが、下期の営業利益が予想を下回り、一括で損金に計上すると営業利益が赤字になってしまいます。この場合、加入した月から1ヶ月毎に分けて損金計上しても問題ないのでしょうか?できる限り赤字決算にはしたくないと思っております。先生方のご意見をどうぞお聞かせください。
税理士の回答
条文(租税特別措置法66条の11)を見る限り、支出した金額を損金の額に算入するとなっていますし、損金算入要件の別表10(7)の記載事項もそのように対応していませんので、できないと考えられます。
会計処理は積立保険料などで資産計上し、法人税申告処理は前納掛金全額を損金算入すればよいのではありませんか?
そうすれば、会計(決算)上は掛金は費用になりません。
前田先生、早々のご回答ありがとうございます。今期の決算書上では資産科目で仕訳をしておき(なるほど、それですと営業利益は黒字です)、一方、法人税申告書では全額を損金算入(必要書類を添付した税務調整)すればOK、という理解でよろしいでしょうか?
今期の決算書上では…
→ご記載の通りです。
前田先生、本当にありがとうございました。大変勉強になり、助かりました。
本投稿は、2023年01月30日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。