変動所得の経費に専従者給与を含めても大丈夫ですか
漁業の変動所得について平均課税の適用を受けようと思います。青色申告の場合、専従者給与の変動所得対応分を変動所得の経費に含めても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「変動所得」とは事業所得の納税額の計算方法ですので、事業所得が青色申告か白色申告かは問いません。
また、「変動所得」と「それ以外の事業所得」がある場合には、必要経費(青色専従者給与も含む)はどちらに対応するかどうかを分ける必要があります(両方にまたがる場合は按分する)。
よって、青色専従者給与が漁業所得に係るものであれば、この専従者給与を差し引いた金額で、変動所得に係る計算方法を適用することになります。
本投稿は、2023年02月08日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。