バックマージン
法人、課税事業者です。
取引先とは毎月取引して仕入の支払が発生しています。
時折、お客様を紹介して数百万の取引契約が成立するとお礼として10万円の振込があります。これは、バックマージン?キャッシュバック?扱いになるのでしょうか。雑収入で計上するのに、消費税はかかるのでしょうか。
税理士の回答

時折、お客様を紹介して数百万の取引契約が成立するとお礼として10万円の振込があります。これは、バックマージン?キャッシュバック?扱いになるのでしょうか。雑収入で計上するのに、消費税はかかるのでしょうか。
契約書によります。
多分この手のキャッシュバックは、売上・仕入れの返礼だと考えます。
そうなると、消費税アリですね。
契約書を見てください。
ご返答ありがとうございました。
契約書にバックマージンが発生するような事は書かれていないので、先方に確認したところ御礼だと言われました。
契約書にそのような文言がなければ不課税扱いということでよろしいでしょうか。

ご返答ありがとうございました。
契約書にバックマージンが発生するような事は書かれていないので、先方に確認したところ御礼だと言われました。
契約書にそのような文言がなければ不課税扱いということでよろしいでしょうか。
不課税になると考えます。
相手のことは考えなくって良いですが、交際費で処理しているのでしょうね。
何年も取引があるところでしたが、最近その御礼が入るようになり悩んでいました。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年02月11日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。