個人事業主が事業と無関係な株の購入を行った場合の処理について
個人事業主で、事業用口座から証券口座への入金を行い、国内株式を買いました。
株取引は事業とは全く関係ありません。
証券口座に入金した金額について、経理上どのように処理すればよろしいでしょうか。
具体的には、(金額は適当な例ですが)
・まず証券口座に8万円を入金し
・その後手数料100円を支払って7万円分の株を取得し
・証券口座には9,900円の残高が残っている
というような状況です。
まだ売却はしておらず損益は出ていません。
証券口座への入金については、「事業主貸」として登録すればよいのでしょうか。
また、仮に将来株を売却し、利益が出て証券口座から全額出金した場合には、
・株の取得価額(7万円)+証券口座の残高(9,900円)は事業主借
・手数料の100円は支払手数料
・利益分は雑所得
という処理でよいのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業者であれサラリーマンであれ、株式投資による所得は分離課税の譲渡所得です。職業によって同じ株式投資で課税の仕方が異なることはあり得ませんので。
まず証券口座に8万円を入金し
→事業主貸8万円/預金8万円
・その後手数料100円を支払って7万円分の株を取得し
→株式投資に係る手数料は事業所得の必要経費ではありませんから、仕訳はありません。
・証券口座には9,900円の残高が残っている
→仕訳はありません。
また、仮に将来株を売却し、利益が出て証券口座から全額出金した場合には、
・株の取得価額(7万円)+証券口座の残高(9,900円)は事業主借
→売却代金を事業用口座に入金した訳ではないので仕訳はありません。
・手数料の100円は支払手数料
→株式投資に係る手数料は事業所得の必要経費ではありませんから、仕訳はありません。
・利益分は雑所得
→雑所得ではなく分離課税の譲渡所得です。
要するに、事業用の資金で株式投資をしても、投資をした時点で事業主貸/現金預金と仕訳するだけです。
なお、売却代金が事業用口座に入金されれば、現金預金/事業主借、仕訳はこれしかありません。
迅速にご回答頂き大変助かりました。よくわかりました。
詳しくご教授いただき、誠にありがとうございました!
本投稿は、2023年02月14日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。