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確定申告作成料は経費になるか

税理士に払う確定申告作成料は経費になるのでしょうか。

税理士の回答

不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得については必要経費になりますが、その他の所得では必要経費控除の形式ではありませんので、税理士経費を差し引ける項目がありません。

ご質問者様が、個人事業主として活動されていることを前提として回答させていただきますと、税理士に支払う確定申告の報酬は、必要経費として計上出来ます。

ご返答ありがとうございます。賃貸マンションを複数持っており、一部の経営を法人化しています。この場合はどうなるでしょうか。

本投稿は、2023年02月15日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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