期またぎの仕入れ商品返品仕訳について
返品の事実が確定した2022年度に仕訳するのか、2023年度に仕訳すればいいのかわかりません。
例えば、2022年12月に仕入れた商品を12月中に返品して、仕入れ業者から返金処理が完了したメールが届いた日付が1月以降になった場合の仕訳を教えていただきたいです。(クレジットカードの金額修正になります)
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

檜垣昌幸
2022年中に手元から返送が完了しているのであれば、
返送時 未収入金/仕入戻し
返金処理完了時 未払金/未収入金 ※クレジットのマイナスであれば
でいいと思います。
本投稿は、2023年02月24日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。