本業以外の所得(不動産所得、譲渡所得)があった場合の経費(税理士・弁護士報酬)について
去年、R3年分の本業と本業以外の所得(R3年譲渡所得、H29年~R2年不動産所得の4年分)に対する確定申告を税理士さんにお願いしました。
今年、本業と本業以外をまとめて支払ったものが経費(税理士・弁護士報酬)として計上することができるのでしょうか。
税理士の回答

本業が給与所得であれば、それに対応する経費は計上はできません。
本投稿は、2023年03月01日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。