ファンティアの売上の帳簿付けについて
私はファンティアというクリエイター支援サイトで作品を売っています。
そのサイトのシステム上、その月の売上額はサイト側で集計処理がされて翌月10日に確定し、そのさらに次の月の10日に入金されます。
売上確定時にはメールでその旨の通知が届きます。
たとえば12月分の売上は翌年1月10日に確定し、2月10日に入金されるのですが、この場合帳簿には売上をいつの日付で記帳すればよろしいでしょうか。
12月末日の日付で1ヶ月分の売上額を書けばよいでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

12月分の売上であれば、12月末日の日付で1ヶ月分の売上額を計上することになります。
ご回答ありがとうございます。
補足で少し細かい話になってしまいますが、
作品購入は購入者とファンティアの間の取引なので、お金の流れで言いますと購入者→ファンティアの運営→私となります。
例えば12月中の売上は一旦ファンティアの運営に支払われ、それをファンティア側で集計して、12月分のサイト利用料と共に1月10日に私に通知されます。
以前、上記のような仕組みだとクリエイターは購入者ではなくファンティア側と直接取引をしていることになるので、発生主義で考えるとファンティアから正式にその月の売上額の報告があった日付にすべきではという話を聞いたことがあったのですが、この場合ここの考え方はどのようになるのでしょうか。
ややこしい話で恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

正式な検収基準の適用ができるかだと思います。もし、契約において翌月が検収後の正式な売上日と決めれていれば、翌月の売上になると思われます。
ご回答ありがとうございます。
検収基準については特に正式に契約で決められていません。
サイトの規約を読んだところ、「商品購入時には購入者と販売クリエイターとの間で商品の売買契約が成立します」とありました。
売上金に関しては、ファンティア側は購入者から代金を代理受領し、その後販売クリエイターへ振り込むという旨の記載がありました。
購入者とクリエイターの間で売買契約が結ばれるとすれば、代金が一旦ファンティア側に行くとしても購入者が商品を買った時点で売上が発生したと考えて問題ない気がします。
私の商品はダウンロードコンテンツであり購入と引渡しが同時なので尚更です。
そのため、例えば12月分の売上は当月末日に記載する形でよいと思いますが、このような考え方で問題はないのでしょうか?

相談者様のご理解の通りで問題はないと思います。
焼酎しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月03日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。