白色申告 駐車場新設工事費用の経費参入について
畑として使用していた土地を昨年より駐車場として貸すことになり、およそ2,400,000円の工事を行いました。
内訳は盛土190,000、整地470,000、敷石舗装590,000、物置移設10,000、雨水桝補強240,000、雨水桝グレーチング47,000、雨水配管730,000、入り口コンクリート舗装67,000となります。
以上の費用をどのように経費とすればいいか教えていただきたいです。
また、その工事費及び農地転用費用等に対しての協力金として賃借人より3,000,000円程受け取っています。その場合、3,000,000円はどのように処理すればいいのでしょうか。
白色申告です。よろしくお願いします。
税理士の回答
不動産事業として、農業と別建てで計算する必要があります。
工事費約240万円に加えて農地転用費用を含めて、構築物として資産計上します。総額がわかりませんが、協力金を得ていますので、圧縮記帳が使えます。その場合には、構築物の取得原価から協力金の額を控除して残った金額が減価償却資産として減価償却費の対象になります。
つまり、
農地転用時 (借)構築物 (貸)預金等
工事契約時 (借)構築物 (貸)未払金
代金支払時 (借)未払金 (貸)預金等
協力金入金時(借)預金等 (貸)構築物
ということになります。
残金のみとなった構築物はアスファルト製なら10年、コンクリート製や石敷なら15年で減価償却費を計上して下さい。
圧縮記帳で処理すればいいんですね。
大変わかりやすく説明して頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年03月04日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。