期をまたいで請求する売上高
3月締めの法人を経営しています。
ビジネスの仕組み上、10月‐3月(例えば2022年10月ー2023年3月)の半年の間の仕事の結果に対して
成功報酬を翌期4月(2023年度)に請求しています。
結果が4月にならないとわからないこと、請求が4月以降になることから
決算では翌期(2022年度ではなく2023年度)で計上しておりますが、問題はないですよね。
念のためお伺いしたく質問させていただきました。
税理士の回答
上記の例でれあれば2022年度で計上すべきです。
3月決算であれば5月申告ですので、
それまでには金額確定すると思いますので、
わかったタイミングで計上したほうがいいです。
たしかに5月申告までには確定することが多いですが、正式には10-3月の結果は早くとも4/2ごろでなければ確定しない(助言対象が金融商品なので正式な金額の確定に時間がかかる)、顧客の詳細明細(成功報酬確定に必要な情報)の提出の遅れ等の可能性があり6月にずれ込む可能性もある、などがあるのですが
確定が4月でも2023度計上とするのは良くないのでしょうか。
10月~3月の仕事の結果であれば、それに対応する期で計上したほうがいいです。
売上は実現主義といって、サービスや役務を提供した時点で売上は発生していると考えます。
もし4月で計上するとすると、
半年間はサービスが完了しておらず、あくまで4月の確定をもって債務が確定し、逆にそれ以前なら取り消しもありえるといった説明が合理的にできるのであれば可能だともいえますが、
一般的には4月というのは難しい気がします。
わかりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月06日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。