土地(農地)取得時の仕訳について
農業個人事業主、青色申告です。
親戚の農家(個人事業主)から農地の贈与の提案がありました。
質問……農地の取得価額が評価額を下回る場合、又はゼロの場合の仕訳について。
例①農地を贈与してもらい、取得価額に含める付随費用が5000円の農地を、現金5000円で取引した場合。評価額は10000円である。
例②農地を1000円で購入、取得価額に含める付随費用が5000円の農地を、現金6000円で取引した場合。評価額は10000円である。
受贈益の問題と仕訳を教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答

池田康廣
農地の簿価は評価額ではなく、時価で計上します。
土地 時価+付随費用5,000円 現金 6,000円
受贈益 ×××
以上となります。
ご解答ありがとうございます。
時価での評価ということは、時価が100万の場合、実際は1000円でも
(土地)1,005,000 (現金)6,000
(受贈益)999,000
になり、受贈益に贈与税等がかかる解釈であっているのでしょうか?
この受贈益は事業所得にならないと思うのですが、事業貸主勘定での処理は不必要ですか?
難しいので専門家に依頼した方が良さそうですね…。
ありがとうございました。

池田康廣
受贈益999,000円は贈与税の課税対象となりますが、贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、他に同年中に贈与を受けた財産がなければ、贈与税は課税されません。
土地 1,005,000 現金 6,000
受贈益 999,000
となるので、以後、貸借対照表の土地勘定は1,005,000円となり、
仕訳は、
受贈益 999,000 資本金(元入金) 999,000
となります。
追記の解答、ありがとうございます。
基礎控除の件、了解しました。例では100万円にしたのですが、おそらく時価は500万円ぐらいあるので、8割ぐらいで売買か、贈与税払って贈与かを検討してみます。
受贈益を純資産に振替の仕訳の方は理解でき、受贈益の性質の理解には苦しむ所ですが、雰囲気は掴めました。
仕訳を省略すると、受贈益で相殺になるので…
(土地)1.005.000(現金)6.000
(元入金)999.000
という資産・純資産の増加の取引ということですね。
ご丁寧に、解答して頂き、助かりました。ありがとうございました。また、機会があれば宜しくお願いします。
本投稿は、2023年03月13日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。