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土地(農地)取得時の仕訳について

農業個人事業主、青色申告です。

親戚の農家(個人事業主)から農地の贈与の提案がありました。

質問……農地の取得価額が評価額を下回る場合、又はゼロの場合の仕訳について。

例①農地を贈与してもらい、取得価額に含める付随費用が5000円の農地を、現金5000円で取引した場合。評価額は10000円である。

例②農地を1000円で購入、取得価額に含める付随費用が5000円の農地を、現金6000円で取引した場合。評価額は10000円である。

受贈益の問題と仕訳を教えていただけると助かります。宜しくお願いします。

税理士の回答

農地の簿価は評価額ではなく、時価で計上します。
  土地   時価+付随費用5,000円   現金 6,000円
                     受贈益 ×××
以上となります。

ご解答ありがとうございます。
時価での評価ということは、時価が100万の場合、実際は1000円でも

(土地)1,005,000 (現金)6,000
(受贈益)999,000

になり、受贈益に贈与税等がかかる解釈であっているのでしょうか?
この受贈益は事業所得にならないと思うのですが、事業貸主勘定での処理は不必要ですか?

難しいので専門家に依頼した方が良さそうですね…。

ありがとうございました。

 受贈益999,000円は贈与税の課税対象となりますが、贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、他に同年中に贈与を受けた財産がなければ、贈与税は課税されません。
  土地 1,005,000  現金   6,000
             受贈益 999,000
となるので、以後、貸借対照表の土地勘定は1,005,000円となり、
仕訳は、
  受贈益 999,000  資本金(元入金) 999,000
となります。

追記の解答、ありがとうございます。
基礎控除の件、了解しました。例では100万円にしたのですが、おそらく時価は500万円ぐらいあるので、8割ぐらいで売買か、贈与税払って贈与かを検討してみます。

受贈益を純資産に振替の仕訳の方は理解でき、受贈益の性質の理解には苦しむ所ですが、雰囲気は掴めました。

仕訳を省略すると、受贈益で相殺になるので…

(土地)1.005.000(現金)6.000
(元入金)999.000

という資産・純資産の増加の取引ということですね。

ご丁寧に、解答して頂き、助かりました。ありがとうございました。また、機会があれば宜しくお願いします。

本投稿は、2023年03月13日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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